夫婦関係はすでに破綻?三河の不倫調査

      
  1. 婚姻関係の破綻
  2. 最高裁判所不倫・浮気の慰謝料請求の判例
  3. 夫婦関係の破綻主張を通さない

婚姻関係の破綻

離婚問題を身近な人で見聞きした方なら離婚問題に頻繁に使われるようになったフレーズをご存知でしょうか。

「夫婦関係の破綻」
「婚姻関係の破綻」

という主張です。

浮気問題の解決に際し、慰謝料請求などでの裁判や調停の場で、被告(訴えられた)側が主張する言葉です。
平成8年3月26日に出された最高裁判所判決を根拠に、不法行為(浮気)の慰謝料を支払わないという主張をされる方が非常に増えました。

平成8年3月26日の最高裁判所不倫・浮気の慰謝料請求の判例

二 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の 事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。 けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利 又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。

三 そうすると、前記一の事実関係の下において、被上告人がaと肉体関係を持った当時、aと上告人との婚姻関係が既に破綻し ており、被上告人が上告人の権利を違法に侵害したとはいえないとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決 に所論の違法はない。 所論引用の判例(最高裁昭和51年(オ)第328号同54年3月30日第二小法廷判決・民集33巻2号303頁)は、婚姻関係破綻前のものであって事案を異にし、本件に適切でない。 論旨は採用することができない。

結果、裁判所の判断は慰謝料額は0円というものでした。

  1. Check01不倫相手が夫と肉体関係を持った当時、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していた
  2. Check02不倫相手が妻の権利を違法に侵害したとは言えない
  3. Check03以上理由により不法行為は成立しない。

夫婦関係の破綻主張を通さない

  1. 訴えられた側から「夫婦関係は破綻していた」
  2. 相手弁護士から「夫婦関係の破綻」

最高裁の判例以降、弁護士の入れ知恵もあり不倫をした側が「夫婦関係は破綻していた」と主張がされるようになりました。
当事者にとってはまさに青天の霹靂で、

「何それ?夫婦関係の破綻?」
「破綻なんてしていないんだけど」
「まさか主張が通ってしまうの?」
「どうしたらいい?」

といったことを思うのではないでしょうか。
しかし安心して下さい。

相手の言う夫婦関係の破綻の主張は容易に認められるわけではありません。
不倫をしていた側は、夫婦関係が完全に破綻していたことを証明しなければなりません。

夫婦関係の破綻の基準

「夫婦の合意を以て、または正当とされる理由があった上で、別居をしている」

これを前提で成り立ちます。
別居もしていない、もしくは別居は相手が一方的に出て行っただけではいくら夫婦関係の破綻を主張したところで認められるわけがありません。

そして夫婦関係の破綻を証明するのは相手側です。
破綻していない事実を破綻していたとする証明は証拠がありませんので通常は不可能でしょう。
こちら側は余裕を持って完全破綻ではない証拠を粛々と準備し、慰謝料請求の裁判に臨めば良いでしょう。

「同居している」
「一緒に食事に行った」
「旅行に行った」
「子供の行事に参加した」など

これらは破綻を否定するひとつです。
裁判所の認める完全破綻とは、基本的に夫婦が将来離婚することに合意、または暗黙の了解で同意し【別居】という手段を選択したという事実が必要です。

夫婦喧嘩が絶えなかった程度のレベルではなく、誰の目から見ても夫婦関係が壊滅的状況であるとの確定的な証拠が無い限り認められません。
最低でもお互いが納得しての別居に至り、別居後に交際が始まったのではなければ夫婦関係の破綻を理由に慰謝料請求からは逃れられません。

相手方の主張には言いようのない嫌な気持ちになると思います。
都合の良い夫婦破綻の主張は決して認められないと思って心に余裕を持ち対応しましょう。

浮気相手に慰謝料を請求した場合の相手の主張

  1. ケース1夫婦関係が破綻してると聞いていた
  2. ケース2家庭内別居状態だと聞いていた
  3. ケース3結婚しているとは知らなかった

これらの主張がなされることもありますが相手が正常な判断ができない未成年などの事情がない限り認められることはありません。

不法行為(不貞行為)である浮気の証拠があれば不倫をした側が何を主張しても認められることはほぼありませんので安心して下さい。

夫婦の共同生活があった証拠を残す

浮気調査をすると決めたら些細なことでも構いませんので夫婦の共同生活があった証拠を残しておきましょう。
家族で食事や旅行に行ったレシート・写真・メールのやり取り、通話の録音など何でも構いません。
少なくても大丈夫です。

立証義務(証明しなければならない)は相手方です。 証拠を取った後であれば浮気をしている側(有責配偶者)からの夫婦関係の破綻主張は簡単に崩せます。