豊田違法な盗聴の例浮気調査に盗聴器

      
  1. 違法な盗聴の例
  2. 不正指令電磁的記録供用罪
  3. 不正アクセス禁止法
  4. 有線電気通信法
  5. 電気通信事業法
  6. 建造物侵入罪
  7. 器物損壊罪

違法な盗聴の例

違法な盗聴のパターン

  • 電話の盗聴
  • 無断でスマホの盗聴アプリをインストール
  • 他人の家や敷地内に仕掛ける
  • 他人の車両や物に仕掛ける
  • 配偶者のIDパスを利用した情報収集

自宅や自宅車両以外に設置すると自分が罪を犯す可能性がかなり高いのでやめましょう。

夫婦であってもスマホの盗聴アプリを勝手に入れることは裁判の判例もあるように違法ですのでご注意ください。

Check01無断アプリインストール
「不正指令電磁的記録供用罪」
Check02IDパスを勝手に利用してアクセス
「不正アクセス禁止法」
Check03自宅や外で電話を盗聴
「有線電気通信法」
「電気通信事業法」
Check04他人の家や敷地に設置
「建造物侵入罪」
Check05他人の車や物に設置
「器物損壊罪」

不正指令電磁的記録供用罪

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
上記に掲げるもののほか、上記の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
正当な目的がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成、提供する行為をいいます。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。(引用:警視庁)

不正アクセス禁止法

何人も、不正アクセス行為をしてはならない(3条)。
これに違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(11条)。
不正アクセス行為とは以下の行為である(2条4項)。
電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (1号)
電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (2号)
電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ他の電子計算機により制限されている電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (3号)(引用:Wikipedia)

有線電気通信法

「有線電気通信法」は、有線電気通信の設備や使用についての法律で、秘密の保護や通信妨害について規定されています。
(有線電気通信の秘密の保護)
第九条  有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。(引用:総務省)

電気通信事業法

法律的には、携帯電話の通話内容を盗聴することは、その通話が携帯電話会社など電気通信事業者の取扱中に係る通話であり、原則として違法な行為です。
具体的には、電気通信事業者の取扱中に係る通話の場合には、その通話の内容を盗聴する行為は電気通信事業法第4条に違反します。
(秘密の保護)(4条)
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。(引用:総務省)

建造物侵入罪

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。
未遂も処罰される。(引用:Wikipedia)

器物損壊罪

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(引用:Wikipedia)