婚姻費用の分担請求

      
  1. 婚姻費用の分担請求
  2. 別居は早期対応が必須

婚姻費用の分担請求とは

別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

調停手続を利用する場合は、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では、夫婦の資産・収入・支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなど事情をよく把握して解決案を提示したり解決のために必要な助言をし合意を目指した話し合いが進められます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上、それぞれの事情を考慮して審判をすることになります。


別居は早期対応が必須

配偶者が一方的に自宅を出て行った場合も含め、別居をする場合は口約束ではなく婚姻費用の分担請求調停をして生活費の確保をすることが重要です。
理由のひとつとして、過去の日払い分まで支払わせることは難しいからです。

また、婚姻費用は収入などを含め、一切の事情を考慮して決まるため、不貞が原因で夫が勝手に家を出て行った場合などは割増をされた金額が認められることが多くなっています。
慰謝料の請求のことを考えると浮気調査はここでも有効な証拠となります。

※一切の事情=すべての事情